ライダーの思いつき

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ナイフ、携帯していませんか?

 正当な理由無く携帯すると、、、、、、、逮捕されますよ。 取締りは、銃刀法と軽犯罪法になるそうです。  最近は、「デス・ノート」の作者が、車のグローブボックスの中にアーミーナイフを入れていて 現行犯逮捕されました。 銃刀法では 「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」 「刀剣類」は刃長15cm以上を刀剣類とするとしていますが、ナイフなどは「刃物」として6cm以上と規定されています。通常私たちが使っているナイフはこの「刃物」に分類されます。(折りたたみナイフについては刃渡り8センチ) 軽犯罪法では 「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」 刃物の長さの規定がありません。  よって、上記のビクトリノックスのミニナイフも6cm未満ですが取締の対象になりますのでご注意下さい。 正当な理由ですが ・キャンプに行くという理由は、まさに今から行く日でないと正当な理由になりません。  (明日とか、その内は取締に遭います、車に入れっぱなしも不可)  (それでもしっかり包んで管理する事、シースに入れて腰に付けている場合取締に遭います) ・家から使う場所に移動中である。DIY店の工房などに運んでいる場合 ・修理店に持っていく途中である、買ったナイフを家に持ち帰る途中である  (販売店の人が売るために移動展示会等に持っていく) 検問に遭うと、上記以外の理由は現行犯逮捕の可能性があるのでご注意下さい。 すいません、↓プチッとお願いしますm(_ _)m。 人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ