バイク整備について
ちょっと堅い話。
この私のブログは、ちょくちょく、バイクや車の整備の記事を書いてますが、あくまでも自分の『備忘録』、及び『点検整備記録簿的』に書いています。
決して、自分で整備をすることを勧めているわけでは無いので念のため、、、、(^^;)。
それと昔々の法律を持ち出して、違法行為はやめましょうとか、、、、、、、どうかご勘弁下さいm(_ _)m。
詳しくは、道路運送車両法をご覧下さい。
まず、平成7年に法改正がありまして、使用者が責任を持って点検整備するように法律が変わりました。
これはですねぇ、、、、車検の時に悪くもない部品を交換されたとか整備屋さんとのトラブルが増えたり、車の部品の寿命が延びたことにより、適正に点検され、適正に部品が交換され安全に走行が可能で有れば良いよ的な、、、、、ざっくばらんに言うとこんな感じ(^^;)。
いわゆる、保守管理の責任は整備事業者じゃ無くって、使用者個人に掛かるように成っちゃいました(^^;)。
簡単に言うと、『あれこれ規制はなくなるけど、何か有ったらみんな使用者の責任だからねぇ!』ってこと。
自家用乗用車などの法定6ヶ月点検が廃止されたりしたのもこれのせい。
ちょっと穿った見方をすると、定期点検を受けたとしても、部品交換するかどうかは使用者本人が決めなさいよって感じ?。勿論、整備事業者(認証を受けた工場)は点検によってアドバイスはくれますが、それを決めるのは使用者本人って事、予算が無くって次回点検まで伸ばしたところそれが原因で事故などすると使用者本人の責任って感じかなぁ。
それとこれは聞きかじりなので、興味のある方はご自分でお調べ下さい、法律は難しすぎてよく分からない。
それは、ブレーキとか、エンジンとか、ミッションとか、サスペンションなど、使用者が整備できない重要保安部品の概念が変わりました。
これは従来、認証を受けた工場で、有資格者が整備しないといけなかったんです(整備後の検査の関係)が、平成10年に道路運行車両法が変わって使用者に限っては自分で分解整備出来ます(検査を受けなくて良くなったから)。もう13年も前の話です。
ここで法律で定められているのは、当該整備をした場合は点検整備記録簿を書き2年間保管と規定されています。
運輸省自動車交通局長通達
道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行による分解整備検査の廃止等について(依命通達)
ここから重要
上記は、使用者本人自ら整備をする場合であって、『他人の車両を整備する事は違法』です。
他人の車両(バイク)を整備できるのは、認証を受けた整備工場に籍を置いている整備士だけです。
(自動車整備技能者の試験に合格しているだけじゃダメです。)
当然罰金もある(探し中^^;)し、その整備が元で事故が起きたらその責任も掛かってきますからご注意下さい。
(第七十八条認証に関する法律に違反となるからかな?、この場合五十万円以下の罰金?)
ちょこちょこ、「お前はバイクのこと詳しいから僕のバイク直してよ」と言われるんですが、、、、お断りしているのは上記が理由です。
例え違法じゃ無くっても、人の車両をいじるのって、多人数の整備工場みたいに、ちゃんと完成検査をしてくれる人が居ないのって不安ですからねぇ。
自分で整備できない場合は、認証を受けた整備工場で整備して貰いましょう。
以下は、検索して見つけた、整備工場(組合かな?)が作っているそれっぽい説明の有るサイトです。
ユーザー車検・代行車検って何?
上記のトップページがこちら
定期交換部品って何?とか、役に立つ情報も見られますよ。
尚、法律は日々変わっています、この記事の日付以降は、念のため現行法と照らし合わせながらお読み下さい。
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