ライダーの思いつき

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ガスの詰替に関して

 先日、イワタニの「まめガスっ子」で記事にしました、ガスの詰替に関して、政府の広報が見つかりましたので、ご紹介します。 こちらで見ることが出来ます。 政府広報オンライン ここの 資料概要「簡易な液化ガス容器への再充てん禁止に係る注意喚起について 発表資料名 : 簡易な液化ガス容器への再充てん禁止に係る注意喚起について(PDF形式:139KB) 以下赤文字は、引用です。 これによると、高圧ガス保安法施行令では  近年、液化石油ガスをアウトドア用、カセットこんろ用等の簡易な液化石油ガス容器に詰め替えるための接続器具や専用容器が販売されております。  また、液化ガスを詰め替えるための接続器具を消費者自らが作製した事例がインターネットで紹介されております。  これらの器具等を用いることにより簡易な液化ガス容器へ詰め替えることは、高圧ガスの容器への充てんにあたり同法により禁止されておりますのでご注意願います。  いわゆる、カセットガス缶、キャンプ用ガスカートリッジは、簡易な液化ガス容器にあたるそうです。 これに、液化ガスを充填する行為は違法であると言うことになります。  これに付随して、「高圧ガス保安法施行令関係告示」により、  簡易な液化ガス容器は再充填に対する条件に適合しないため、また、定期的な法定容器検査もされないため、これらの容器への再充てん行為及びその再充てんされた容器の使用については、漏洩、爆発等の危険性が高く、安全を確保することができないと考えられます。  よって、このような接続器具等を新たに購入または作製することがないよう、また、既に所有している場合は、ただちに使用を中止し、簡易な液化ガス容器に再充てんすることがないようご注意下さい。 ・ガス漏れによる爆発など ・容器が再充填可能なように製造されていないこと、 ・容器の定期点検が成されないために、容器不具合による事故など  確かにこの辺が心配ですね。  さらに法律関係を詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。 電子政府の総合窓口  「情報を調べる」−「法令検索」で ・高圧ガス保安法施行令 ・高圧ガス保安法施行令関係告示  を、検索してみて下さい。 また書き込もうって、励みになります。 すいません、↓プチッとお願いしますm(_ _)m。 人気ブログランキングへ