閉鎖キャンプ場
今日、バイクキャンパーには有名なサイト「はちの巣」の情報で知ったのですが、滋賀県琵琶湖畔の「牧キャンプ場」が閉鎖になったそうです。
(写真は数年前の牧キャンプ場でのオフの時のものです)
元々、無料のキャンプ場だったのが、有料100円になり、車両乗り入れ禁止になり、ついにキャンプ禁止になりました。
地図にもキャンプ場と記載がありましたが、どうやら黙認されていただけの場所のようで、公園に類する物のようです。
琵琶湖の周りは、無料でテントが張れる場所が他にもいくつか有るようですが、同じ感じなのかも知れません。
法的根拠を探すのはたいへんなのですが、いわゆる指定地以外でのキャンプと言うのはその土地の管理者の許可無くキャンプする事は、厳密に言うと違法行為になる(対象の法がわかりません)ようです。
この違法であるという法的根拠は、証明が難しい様です。私も、あまり詳しくないので、詳しく知りたい方は弁護士など法律に詳しい方に聞いて下さい。
不法侵入というものは通常は入れないような場所へ無理矢理侵入することを指しているようで、柵のない空き地のように自由に出入りできる場所は対象にならないようです。
ただ、キャンプというのは、通行ではなくその場所を占有する行為ですから、この場合はどうなるんでしょうね?。
で、本題です、違法(?)であっても黙認されている場所はここに限らず多いわけです、黙認が拒否に変わる理由は、やっぱりキャンパーのマナーなんじゃないでしょうか?、ゴミの放置や、河川の汚染、許可場所以外での焚き火など見るに耐えない無法地帯になると、キャンプ禁止になるように思います。
私も、無料や格安のキャンプ場を見つけると、少しずつ紹介していますが、それもどうなのかなぁと思ってしまいました、あまりにたくさんの人が利用し、中には心ない人も増えると結局はキャンプ禁止になってしまう。難しいですね。
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